アメリカ就労ビザ取得の仕組み

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就労ビザを申請するためには、ビザスポンサーとなる受入企業を見つける必要があります。ワーキングホリデービザのように、いつでも自由にビザを申請できるわけではなく、会社から採用をもらわないと申請をすることができません。就労ビザは、ビザスポンサーとなる企業のみでの就労が認められており、ビザスポンサー以外の企業で働くことはできません。

アメリカ就労ビザ取得の仕組み

アメリカ就労ビザの特徴

ビザは国により申請方法、申請資格、申請に伴うルールが異なります。アメリカもビザの申請において、特殊なルールがいくつかあります。まずはアメリカ就労ビザの特徴を把握しましょう。

就労ビザの種類が豊富

移民大国のビザの種類は豊富です。就労ビザだけでも複数存在します。残念ながら、オーストラリアのようなワーキングホリデービザはありませんが、それに代わって研修、トレーニングのビザなどがあります。

ビザの申請は専門家へ依頼

アメリカの就労ビザの手続きは大変複雑で、個人や企業が行うことは難しいです。そこで、アメリカでは、ビザの申請のスペシャリストである「移民弁護士」と呼ばれる人たちに依頼します。移民弁護士は、ビザの申請を代行できる特別な知識、資格を持った人たちです。

The American Immigration Lawyers Association(AILA) http://www.aila.org/

アメリカ移民法律家協会。8000人以上の移民法律家が加入をしている組織です。
このサイトから、協会に加入をしている弁護士を探すことができます。
弁護士の検索 http://www.ailalawyer.com/Default.aspx

高額なビザ手続き費用

アメリカの就労ビザの申請をする際には、移民弁護士やCPA(米国公認会計士)等の第三者の介入が入ります。彼らに支払う手続き用、そしてビザや就労許可証の費用などを合わせると、$5,000〜$6,000はかかってくるでしょう。これが永住権ともなれば$10,000(約100万円)ほどかかってきます。このビザの金額は世界的に見ても大変高額です。ちなみに、日本の就労ビザは5〜6万円です。基本的に、ビザにかかる費用は会社が負担するケースが多く、就職活動をされる方は、会社がこれだけ負担をしなければいけないことを知った上で、どのようなアプローチをしていくかを考えなければなりません。

ビザ発行数、申請時期の制限

一般的に就労ビザと広く認識されているH1-Bビザは、毎年発行されている数は、65,000件、申請受付は毎年4月1日からと決まっています。65,000件の枠が埋まり次第、その年のビザは終了です。また、4月1日から申請をして、最短で働けるのはその年の10月1日からという決まりもあります。このような制限により、ビザを持たない人だと、企業は自分たちが欲しい時期に採用をすることができないデメリットがあります。このルールはアメリカ特有のものです。