J1ビザは、交流訪問者ビザと位置付けられ、米国国務省(USDS)の教育文化局(Bureau of Educational and Cultural Affairs)が監督する『交流訪問者プログラム』の参加者に与えられます。14種類の交流目的に応じてDS-2019が発給され、各カテゴリーにおいて米国での就労、研修、研究活動が許可されます。
アメリカで働く際には、14 種類のビザのうち、トレーニー、もしくはインターンカテゴリーのJ-1ビザを取得します。このJ-1ビザは、研修生/トレーニーとして合法的な就労が認められており、報酬を得てアメリカで生活をすることができます。トレーニーは最長18ヵ月、インターンは最長12ヵ月アメリカで働く事ができます。滞在期間中のJ-1ビザスポンサーは、DS-2019を発給したアメリカの教育団体となります。
J1ビザのメリット
J1ビザの目的は、アメリカで研修を受けることを目的としていることから、一般的な就労ビザと比べて、申請方法、申請基準など大きく異なります。その違いは、会社にとっても、申請者にとっても、大きなメリットがあります。
受入企業の負担が少ない
就労ビザでは、弁護士やCPA(米国公認会計士)の介入があり、彼らに対する書類の作成や手続き費用など、労力、金銭ともに負担が発生します。しかし、J-1ビザは研修目的のビザであることから、移民弁護士やCPAの介入など一切ありません。企業側に金銭的な負担は発生せず、また複雑な書類の手続きもありません。企業としては、負担を最小限に抑えた形で日本からの人材を受入れることができるため、日本からの応募にチャンスが出てきます。
TAXの控除
J-1ビザ保持者は、研修生 / トレーニーという就労者とは異なるステータスであることから、所得税が大きく控除されています。一般的には、連邦税、州税、失業保険、年金など給与から差し引かれますが、J-1ビザ保持者にかかる税金、連邦税、州税、市民税のみです。
また、それに伴い、企業側の税金も控除されるので、双方にとってJ-1ビザは大きなメリットがあります。
J1ビザ概要 / 申請資格
カテゴリー |
トレーニー、インターン |
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ビザスポンサー |
米国非営利教育団体(NPO) ※J-1ビザのスポンサーになれるNPO団体は全米で100団体あると言われている。 |
雇用関係 |
給与・手当てが発生しても雇用関係は発生しない。 |
就労可能期間 |
トレーニー:最大18ヵ月 インターン:最大12ヵ月 |
対象年齢 |
40歳迄 ※NPO団体によりスポンサーになる年齢制限が設けられている。 |
取得までの期間 |
申請開始から3〜4ヶ月 |
申請資格 |
トレーニー: -米国外の高校卒業研修分野に関連した5年以上の職務経験があること -米国外の大学において研修分野に関連した学部を専攻+研修分野に関連した1年以上の職務経歴があること -英語力(目安TOEIC 700以上) インターン: -大学、短期大学、専門学校などの教育機関に在籍していること -上記教育機関卒業をしてから1年未満であること -英語力(目安TOEIC 700以上) |
家族ビザ |
配偶者やお子様が一緒に渡米をされる場合J2ビザを同時に申請いたします。 |
Jビザの再申請 |
再申請可能。但し、同じJ-1ビザを申請するためには、1度目のJ-1ビザが終了し、2年間空けなければいけない。また、別のビザに切り替えることはいつでも可能。 |
必要書類 |
1.英文履歴書 2.DS-2019参加申込書・質問事項(エーシーオー専用フォーム) 3.最終学歴成績証明書(英文) 4.最終学歴卒業証明書または在学証明書(英文) 5.英語力スコア証明書(TOEIC or TOEFL) ※過去に取得された方のみ 6.預金残高証明書(英文)*USドル記載 7.推薦状または雇用証明 8.パスポートのコピー/過去に取得した米国ビザのコピー |
J-1ビザ申請対象外の仕事 |
−医療関連の仕事(医師・看護婦・衛生士など患者と接触する医療分野) −船舶・飛行機の乗組員 −芸術家・俳優・声楽家・演出家・舞台関係者 −家事手伝いに類する仕事 −美容師、ネイリスト、エステティシャン、スキューバインストラクター、キャンプカウンセラー −教師、塾講師、幼稚園教諭、保育士、学校内における業務全般 −人材紹介/派遣業、リクルート業全般 −一般ブルーカラー労働職、簡易労働職 |