Hビザは短期就労者ビザと位置づけられ、アメリカ人求職者の就職を妨げない状況において、その分野で短期的に働く人に対して与えられるビザのカテゴリーです。
ビザ概要
H1-Bビザ概要
H1-Bビザは特殊技能ビザまたは専門職ビザと呼ばれ、その専門の分野で一時的に働くのに十分な才能と経験・実力を持つ人に発給されます。 雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは移民局によって判断されます。 このビザを申請するには、まずその会社がなぜその人を雇う経緯になったのかの説明と働く本人の能力の証明をすることが必要になります。
就労可能期間 |
最大6年間 |
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取得査証 |
H1-bビザ |
申請条件 |
-申請者の最終学歴が4年制大学卒、かつ就業先での仕事に関連した学部を専攻していること。 ※短大卒、高卒の方は、4年制大学に値する専門的な職務経歴が必要。 -受入企業が、ビザ申請資格を満たしていること(業績、従業員数等) |
ビザスポンサー |
雇用先の米国企業 |
申請サポート |
移民弁護士 ※ACOでは、H1-Bビザのサポートは行っていません。詳しいご相談は、移民弁護士までお問い合わせください。 |
H2-Bビザ概要
H-2bビザは季節労働者ビザと呼ばれ、一時的・季節的に米国人労働者が不足している場合に就労する人が対象になります。申請はまず移民局に嘆願書を提出し、その季節に米国人従業員がいないことを証明する必要があります。
就労可能期間 |
最大12 ヶ月 |
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取得査証 |
H2-Bビザ |
申請条件 |
-受入企業が、ビザ申請資格を満たしていること(業績、従業員数等) |
ビザスポンサー |
雇用先の米国企業 |
申請サポート |
移民弁護士 ※ACOでは、Hビザのサポートは行っていません。詳しいご相談は、移民弁護士までお問い合わせください。 |
H3ビザ概要
H-3ビザは企業研修ビザと呼ばれ、米国でしか受けることができない研修を受ける方に発給されるビザになります。申請はまず移民局に嘆願書を提出し、許可を受ける必要があります。
就労可能期間 |
最大2年間 |
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取得査証 |
H3ビザ |
申請条件 |
-受入企業が、ビザ申請資格を満たしていること(業績、従業員数等) |
ビザスポンサー |
雇用先の米国企業 |
申請サポート |
移民弁護士 ※ACOでは、Hビザのサポートは行っていません。詳しいご相談は、移民弁護士までお問い合わせください。 |