保険について
アメリカ健康保険ご存じのとおり、アメリカは国民保険の制度はなく、民間の保険に加入することになります。
但し、J(研修)ビザを取得されて渡米される方は、Jビザ期間分の傷害保険が付帯されます。加入する保険は、DS-2019スポンサー団体によって代わりますので、ACOの渡米前オリエンテーションにて詳しく説明をします。
(例)保険会社:HCC Medical Services
補償内容
Ambulance |
救急車 |
100% |
左記の医療サービスにおいては、 合計金額US$100,000まで補償されます。 *事故以外の歯科治療は保険適用外となります。緊急な場合US$200まで保険で補償可能です。 |
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Injury/Illness |
怪我、病気などの医療サービス |
100% |
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Prescriptions |
処方箋サービス |
100% |
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Dental-accident |
事故による歯科サービス* |
100% |
|
Accident Death& |
死亡及び障害 |
US$10,000 |
死亡及び障害においては最大でUS$10,000まで補償されます。 |
Medical Evacuation |
緊急移送 |
US$10,000 |
病気や怪我などで他の医療施設への輸送費用が最大US$10,000まで補償されます。 |
Repatriation of Remains |
遺体の移送費用 |
US$7,500 |
遺体の本国送還費用として最大US$7,500まで補償されます。 |
※歯科や眼科の補償について
加入傷害保険には事故以外の歯科および眼科の補償が含まれておりませんので、希望者は日本で補償されている保険に加入いただくこととなります。
診察費の支払い〜Deductibleについて〜
Deductibleとは免責金額と呼ばれ、患者本人が医療機関に行く度に負担する費用のことを言います。HCCでもこのDeductibleがあります。
HCCのDeductible-- 通院での怪我、病気: $25 / ER(救急治療室)を使用した場合:$350
※風邪をひいて病院にいった際、$25は自己負担となり、それ以外の費用(補償金額内)は保険でカヴァーされるということです。
また、上記はあくまでのJビザ期間内の保険等なり、Jビザから就労ビザに切り替わった際には、別の保険に加入する必要があります。その際には、受入企業や専門のエージェントへ相談ください。
税金について
州により所得税、消費税等の税率は異なります。また、現在保持しているビザステータスによっては、一部税金が控除されたりもします。Jビザ(研修)は、研修生という立場であることから、他のビザステータスを持つ方よりも、所得税の一部が控除されています。
J-1研修生が支払う税金
◆ Federal Tax(アメリカ連邦税) ◆ State Tax(アメリカ州税) ◆ Local Tax(アメリカ地方税)
J-1研修生が控除される税金
◆ Social Security Tax(社会保険税) ◆ Medicare(健康保険税) ◆ Federal Unemployment Tax(失業保険税)
税率は給料に応じても変わりますので、ご希望エリアのCPA(税理士)にご相談ください。
年金
日本とアメリカの間には、日米社会保障協定が結ばれています。日本とアメリカ間の社会保障協定で、この協定により、日本とアメリカでそれぞれの年金制度に加入していた場合、両国の期間を合計して加入期間と計算されるようになりました。簡単に言うと、日米どちらかで年金を納めればよいということです。詳しくは社会保険庁のサイトをご覧ください。